相続による裁判までの流れ

相続は財産だけなく債務も引き継ぐ

相続という財産が分与されて無償で豊かになるとのイメージがあり、親の財産を貰えて得と考えますが、実は相続で気をつけなくてはならないのは、財産だけでなく債務も継承するということです。
実際には債務の方が多く引き継ぐことになったケースはよくあります。最初は2000万円の遺産を分与されたのち、故人に隠れた負債が3000万円あったとき、最終的には1000万円の負債を引き継いだというケースです。
ですので必ず棚から牡丹餅にはならないので、遺産に該当するものは債権、債務を両方を正確に把握しなければなりません。
もし負債が多いとわかったらどうすればいいかと言いますと、裁判所に申述して相続放棄の受理をしてもらうといいです。
これにより最初から相続人にならなかったと評価されるので何の負担もする必要がないです。
ただしこの申述には、期間があり、故人の死亡を知った日から6か月以内にしないとだめですので、この事実を知ったらすぐに手続きしたほうがいいです。

相続で裁判になってしまうまでの流れ

裁判までの流れ 相続で納得がいかなかった場合、すぐに裁判になってしまうと考えている方は多いかもしれません。
しかし、実際のところはそういうわけではなく、また相続で裁判になってしまうケースは非常に少ないとされています。
では、相続に納得がいかなかった場合、まずなにをするのというと家庭裁判所に申請をして遺産分割調停を開くこととなります。この調停では、相続人同士が第三者を間に入れて話し合うことで遺産分割を決めることとなりますが、ここでも話がまとまらない場合は、遺産分割審判が開かれることとなります。
遺産分割審判は、当事者の言い分だけではなく家事審判官が独自に調査をした結果をもとに遺産分割を決めてしまいます。ですので、ここで決められることは必ずしも当事者の意に沿うものではない可能性も高くなるのです。
ここまでやってもなお、結果に不服がある場合は裁判となります。
この場合は、被告原告お互いの主張や書類などの証拠を元にして判決が下されることとなりますので、主張の言い忘れや証拠の提出忘れなどが結果を大きく左右することがあるため、出来れば弁護士などをたてたほうがよいといえます。

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Last update:2024/4/23